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被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人
共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人
遺言執行者(包括遺贈の場合)
(3) 申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
*管轄裁判所を調べたい方は柏南事務所へお気軽にお問合せください
(4) 申立てに必要な費用
被相続人1人につき収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なる場合がございます)
(5) 申立てに必要な書類
申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
遺産目録
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合があります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人
共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人
遺言執行者(包括遺贈の場合)
(3) 申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
*管轄裁判所を調べたい方は柏南事務所へお気軽にお問合せください
(4) 申立てに必要な費用
被相続人1人につき収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なる場合がございます)
(5) 申立てに必要な書類
申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
遺産目録
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合があります。
成年後見制度とは,判断能力が不十分な人(本人)を法律的に保護し,支えるための制度です。
病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症高齢者や知的障害者,精神障害者など)が,医療や介護に関する契約を結んだり,預金の払戻や解約,遺産分割の協議,不動産の売買などをすることになっても,ひとりではそのような難しいことはできませんし,また,本人にとって不利益な結果を招くおそれもあります。そのため,本人を保護して支える人が必要になってきます。
このように,判断能力が十分でない人のために,家庭裁判所が援助者を選び,この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,本人の判断能力の程度によって,次のように3つに区分されます。
本人の判断能力がほとんどない場合 → 成年後見(せいねんこうけん)
たとえば,買い物に行ってもつり銭の計算ができず,必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。
本人の判断能力が特に不十分な場合 → 保佐(ほさ)
たとえば,日常の買い物程度ならばひとりでできるが,不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が不十分な場合 → 補助(ほじょ)
たとえば,自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが,不安な部分が多く,援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が,上の3区分のどれに該当するかは,医師の鑑定などによって決められ,自由に選べるものではありません。
申立前に医師の診断を受け,「成年後見用診断書」を書いてもらえれば,本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。
この診断書用紙は,近くの家庭裁判所でもらえます。
病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症高齢者や知的障害者,精神障害者など)が,医療や介護に関する契約を結んだり,預金の払戻や解約,遺産分割の協議,不動産の売買などをすることになっても,ひとりではそのような難しいことはできませんし,また,本人にとって不利益な結果を招くおそれもあります。そのため,本人を保護して支える人が必要になってきます。
このように,判断能力が十分でない人のために,家庭裁判所が援助者を選び,この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,本人の判断能力の程度によって,次のように3つに区分されます。
本人の判断能力がほとんどない場合 → 成年後見(せいねんこうけん)
たとえば,買い物に行ってもつり銭の計算ができず,必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。
本人の判断能力が特に不十分な場合 → 保佐(ほさ)
たとえば,日常の買い物程度ならばひとりでできるが,不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が不十分な場合 → 補助(ほじょ)
たとえば,自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが,不安な部分が多く,援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が,上の3区分のどれに該当するかは,医師の鑑定などによって決められ,自由に選べるものではありません。
申立前に医師の診断を受け,「成年後見用診断書」を書いてもらえれば,本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。
この診断書用紙は,近くの家庭裁判所でもらえます。
任意後見制度とは,将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し,援助してもらう内容についても前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには,本人にきちんとした判断能力があるうちに,あらかじめ,公正証書によって,後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。そして,将来本人の判断能力が不十分になったときに,その契約に基づいて予定された人(=任意後見人)が本人を援助することになります。
なお,この契約は,家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから,その効力が生じることになります。
この制度を利用するためには,本人にきちんとした判断能力があるうちに,あらかじめ,公正証書によって,後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。そして,将来本人の判断能力が不十分になったときに,その契約に基づいて予定された人(=任意後見人)が本人を援助することになります。
なお,この契約は,家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから,その効力が生じることになります。
